指定特定相談支援事業所
平成24年4月より、障害者福祉サービスを利用される際は、「サービス等利用計画」の作成が必要となりました。相談支援事業所みらいは、京都市より指定特定相談支援事業所の指定を受け、障害のある皆さまのご希望や目標をうかがいながら、障害福祉サービスなどの利用について相談・計画をする事業を行っています。
サービス等利用計画とは何でしょうか?
障害のある皆さまの自立した生活を支え、その抱える課題の解決や適切なサービス利用ができるよう支援するために作成されるものです。障害者福祉サービスを利用する際に役所に提出する必要があります。
計画を作る人は?
サービス等利用計画は、京都市が指定する「相談支援事業所」が作成します。また、ご本人やご家族、支援者等が計画(セルフプラン)を作成することも可能です。
計画作成や相談にかかる費用は?
計画作成や相談の際に、利用者が負担する費用はありません。
サービス等利用計画作成の流れ(福祉サービス利用までのながれ)
- 申請・相談
- 契約
- サービス等利用計画案作成依頼
- サービス等利用計画の作成
- 支給決定
- サービス利用開始
- モニタリング
利用可能時間
月曜日~金曜日 午前9時~午後6時
(ただし、国民の祝日、お盆と年末年始は除く)
事業所の場所・連絡先
〒604-8812
京都府京都市中京区壬生相合町25-4 デイスターアベニュー301号室
TEL (075)803-0390
FAX (075)803-0389
※疑問・質問等、利用時間の範囲であれば、お気軽にお問い合わせ下さい。
相談支援事業所みらい概要
- 設置/運営主体:株式会社MIRISE 代表取締役 佐々木真治
- 事業所名称:相談支援事業所みらい
- 事業の種類:計画相談支援
- 対象者:身体障害者/知的障害者/精神障害者(いずれも18歳未満の者を除く)
- 事業所番号:2630381545
- 事業所の所在地:京都府京都市中京区壬生相合町25-4デイスターアベニュー301号室
- 事業開始:2018年5月1日
精神障害者支援体制について
令和2年3月より、「精神障害者支援体制加算」対象事業所となりました。
「精神障害者支援体制加算」対象事業所として、精神障害者の障害特性及びこれに応じた支援技法等に関する研修を修了した常勤の相談支援専門員を配置しています。
行動障害支援体制について
令和7年2月より、「行動障害支援体制加算」対象事業所となりました。
「行動障害支援体制加算」対象事業所として、強度行動障害支援者養成研修(実践研修)又は行動援護従業者養成研修を修了した常勤の相談支援専門員を配置しています。